クーリングオフ同様の解約制度があるので安心!

光回線はインターネットを早く楽しむ為に欠かせないので、光回線でしかもドコモとセットで安くなるドコモ光に変えたという人も多いでしょう。
でも万が一ドコモ光に不満があって契約を解除したいと思った時はどうするのが良いのでしょうか?
今では初期契約解除という制度があるのでそれを利用することができます。

初期契約解除のポイント

初期契約解除というのは携帯電話回線や固定回線を対象に契約書面を受け取り8日以内であれば、書面での申し出で違約金無しで契約を解除することができるものです。
つまり申し込みをした時ではなく、事業者からの契約内容が書かれた書面を受け取ってから8日以内に解除を希望する旨の書面を送る事で解約することができます。
ただしこれには所定の方法での契約解除の申し出をする必要があり、現実的なのはドコモショップで書類をもらい口頭と書面での契約解除となります。
インターネット回線の初期契約解除だけでなく、プロバイダーにも同様に契約解除を申し出ることが必要になります。
これを忘れてしまうとドコモ光は解約できてもプロバイダーから請求がくるという事になります。

初期契約解除をした時の負担金

クーリングオフと初期契約解除の大きな違いは発生した工事料金や費用はユーザー側で負担することが求められるという事です。
もしすでに開通工事を行った後に初期契約解除制度で契約を解除するという時にかかる費用は以下の通りです。

ドコモの事務手数料と開通工事の費用、さらに工事が土日であればその割増し料金、もしその日までに利用している部分があるのであればその利用分が負担する費用です。

こうしてみるとかなりの工事に関係する費用を負担しなければならないことになり、クーリングオフ制度とは大きく異なります。

総務省では初期契約解除制度を利用した消費者に対しての負担額の条件を定めていて、その金額内であれば確実に負担する必要があります。
契約は解除することができるのですが、工事などをすでにしている場合にはある程度の負担が求められるという事を頭に入れておきましょう。

おすすめの記事